要介護度における認知症の認定

要介護度は、申請する人がどれだけ介護を必要としていかの状況に応じて、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5という、7つの段階が設けられています。

 

要支援1がもっとも介護を必要としていない段階で、要介護5がもっとも介護を必要としている段階です。

 

そして、認知症と診断されると要介護以上に認定されることが多くなりますが、これは必ずしも症状の重さと比例するものではありません。

 

また、家族からするととても介護が大変なのにも関わらず介護度は低いと感じることも少なくないのが現実です。

 

介護度の認定を受けるには、まずは市区町村に申請しなければなりません。

 

すると、調査員が自宅に訪問して本人や家族に話しを聞いて状況を確認することになります。

 

家族から本人の生活状態を確認したり、本人に簡単な質問をすることで認知症の程度を確認したりするわけです。

 

その後、調査結果をもとに介護保険審査会が開かれますが、審査会には主治医の意見書も参考に取り入れられます。

 

そして、医療従事者も含めて介護度が最終的に決定されることになります。

 

しかし、認知症の判定は、例え医師であってもそれほど簡単なことではないといえますし、調査員は医療機関従事者ではありません。

 

普段は自分で日にちもろくにわからず家族に聞いてばかりいるのに、調査員が来て気が引き締まったのか、聞かれた質問に次々に正解してしまうことは決して珍しいことではないといわれています。

 

その結果、軽めの介護度が認定されたとなれば、家族にとってはまったく腑に落ちないといった思いにもなることでしょう。

 

このような場合、家族は、毎日どのように本人と接しているか、どのように介助しているのか、といったことを具体的に説明するのがおすすめです。

 

寝たきりの認知症の人を介助するのと、目を離せばすぐに徘徊してしまう認知症の人を介助するのとで、どちらがどれだけ大変かはすぐに想像がつくというものです。

 

また、転倒の危険がある人には、夜中の排せつのたびに起きてトイレまで誘導しなければならない場合もあるでしょう。

 

高齢者ともなれば夜中に5~6回トイレに行くことなど珍しいことではありません。

 

そのたびに起きていたのでは、日中の生活にも支障が出ることは免れないでしょう。

 

また、認知症の人の介護度を認定するのには、日常生活においてどの程度自立しているかも確認しますが、こちらも、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、Mという7段階があります。

 

もっとも軽い症状がⅠで、症状はあるもののほぼ自立して生活できる場合が該当し、もっとも重いMとなると、専門的な治療を必要とするほど精神や身体に重篤な症状が見られる場合が該当します。

 

もしも、介護度の認定に不満がある場合は、介護保険審査会に再審査を求めることもできます。

 

しかし、認定が出るまでさらに長い期間がかかってしまうので、出来るだけ訪問調査の際に積極的且つ正確に介助状態を申告するようにしましょう。

 

 

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