成年後見制度は認知症高齢者の権利を守っています

認知症を発症してしまった高齢者の方は、判断能力が進行具合によって不十分になっていまい、自分の所有していた財産などの管理も非常に困難な状況になってしまいます。

 

また、その人の家族や親族などによる相続などの揉めことや、高齢者などを狙っている犯罪なども数多くあり、その方たちを保護するためにはバックアップが必要不可欠になってきています。

 

このようなことに対応するために作られた制度が成年後見制度です。

 

認知症を発症してしまった人たちに対して、法律面でのサポートや生活面でのサポートをしたり支援をすることを目的とした制度で、物事をしっかりとらえて判断する能力が不十分になってしまった人たちに代わって、様々な契約を行ったり大切な財産などの管理を成年後見人と呼ばれている人たちが行う制度のことを言います。

 

最近の多く発生しているものに、認知症を発症してしまい判断する能力が不十分になってしまった高齢者が、必要性のないリフォームをいくつも契約をさせられてしまったり、振り込め詐欺の被害にあってしまう事件などが多発しています。

 

高齢者の人たちがこのような事件に巻き込まれることを防止するために、成年後見人は法律面や生活面で判断能力が不十分になってしまった人たちを守っています。

 

成年後見人は、介護施設の入所や退所や介護保険を利用する時の契約や、財産を管理したり、悪徳業者によるリフォーム詐欺や高額商品をだまされて買わされたりしないように一人暮らしの高齢者を守ることをしています。

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

 

法定後見制度は、物事を判断する能力が不十分になってしまった人の家族などから申し立てがあった場合に行われる制度で、従来あった禁治産者に対して行われていた制度の延長線上にある制度です。

 

また、物事を判断する能力がある時に、将来、自分が判断する能力が不十分になってしまった時のことを考えて、自分の所有している財産などの管理を、自分で選んでおいた任意後見人に予め代理権を与えておく契約を公正証書を作成して結び、将来判断する能力が不十分になり後見人が必要になった場合、家庭裁判所が選任した後見監督人の監督下で、財産の管理や様々な契約や支援などを行う制度のことを任意後見制度と言います。

 

誰を後見人に選ぶか、どのようなことを委任するのかは話し合いをして決めることができるようになっています。

 

任意後見制度による成年後見制度で受けられることになるサービスの内容は法律によって定められています。

 

受けることができるサービスには、財産の管理や身上監護があり、これらには不動産の管理や処分、本人の住居などに必要な契約を結ぶことなどがあります。

 

また、認知症を発症してしまった人の近所に親族が住んでいない時には、法定後見人制度を使うことができます。

 

この制度を利用する時には申し立てが必要になりますが、申し立てすること自体が難しくなっている時には近所に住んでいる地域の人たちのサポートが必要になってきます。

 

また、高齢者の財産などを擁護するために市民後見人や職業後見人などの推進もすすめています。

 

 

認知症に関する法整備の課題

 

 

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