親の介護と介護休暇・介護休業について

日本は、高齢社会が進み、介護の問題が社会問題となっています。

 

30代や40代でも、親の介護の問題で苦しんでいる人が増えているのです。

 

会社に勤めている人で、家族の介護をしている場合、休みを取る権利があります。

 

もし、会社のスタッフから親の介護がしたいと申し出があった場合は、経営者は休みを与えなくてはなりません。

 

介護のための休みには、介護休暇と介護休業があります。

 

介護休暇は、単発の休みで、介護休業は長期間の休みです。

 

どちらも、要介護状態にある対象家族を介護するための休みです。

 

要介護状態というのは、病気やケガ、精神上の障害などにより、2週間以上の期間にわたって、常時介護を必要とする状態です。

 

厚生労働省では、常時介護を必要とする状態の判断基準を設けています。

 

親と同居していなくても、対象家族になります。

 

ただ、祖父母の場合は、同居して扶養していないと、介護休暇も介護休業も取得できません。

 

 

経営者は、親の介護の申し出があり、要件を満たしている場合は、義務として介護休暇や介護休業を与えますが、その期間に給与を払う義務はないのです。

 

雇用保険に加入しているスタッフであれば、一定の条件に当てはまる場合に、介護休業中に受け取れる給付金があります。

 

育児休暇中のスタッフは、育児休業給付金がもらえますが、介護休業中のスタッフにも介護休業給付金が支給されるのです。

 

払うのは、ハローワークです。

 

対象期間は、介護休業を取得している期間となります。

 

2016年8月1日以降からは、賃金の67%の支給となっており、残業など所定外労働の免除についても請求が認められます。

 

昔の介護休業は、介護を必要とする家族1人につき1回で、期間は93日間が上限でした。

 

しかし、現在では、対象家族について93日の範囲内で3回までの休みを取れるように改正されています。

 

日本には、入退院を繰り返しているような家族を持っている人も少なくありません。

 

1回から3回に増えたことで、昔よりも介護休業の制度を利用しやすくなっています。

 

会社の経営者は、申請書を該当するスタッフに渡して、スタッフが署名捺印した書類を受け取って管轄のハローワークに提出します。

 

介護休業給付金は、条件にあてはまれば、パートの人でも受け取れます。

 

介護休暇は、介護休業とは違って、取得できる日数が1年につき5日までと決まっています。

 

ただ、介護の対象となる家族が2人以上いる場合は、10日までとなっています。

 

介護休暇は、介護だけでなく世話も含まれています。

 

介護休暇の場合は、介護休業給付金を受け取ることはできません。

 

有休を取れるかどうかは、会社の就業規則によって異なっています。

 

介護休業給付金は、会社勤めの人が親など家族の介護をする時の給付金です。

 

介護保険制度の施行により、家族介護慰労金制度を実施している自治体が数多く存在します。

 

自治体によって支給額が異なるため、興味がある場合は、住んでいる地域の市区町村役場で確認できます。

 

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