公的介護保険は40歳から加入が義務づけられており、2段階に分かれています。
第1号被保険者として、65歳以上の人すべてが被保険者となり、収入によって変わりますが原則年金から保険料が引き落とされるものと、第2号被保険者として、40歳から65歳までの医療保険加入者が、加入している健康保険から保険料を引かれるものがあります。
介護保険は介護状態になった時に適応されますが、その中で介護リフォームを行う際に支給される助成金があります。
介護しやすいように、住宅を手直しするためのものです。この支給を受けるためには条件があります。
まずは、要支援・要介護の認定を受けていることです。
次に、改修する住宅が被保険者証に記載されている住所と同じでなくてはいけません。
そして、そこに実際に住んでいる必要があります。
その上で住宅改修費には支給限度基準額が設けられています。
「高齢者住宅改修費用助成制度」といわれるもので、介護状態には関係なく、工事費用のうち20万までを支給の対象とし、その9割(上限18万)までが支給されます。
20万を超えた分の工事費には適用されません。
また、生涯に1度だけのものとなっていますが、転居や、介護度が3段階上がった時などは再支給が受けられるようです。
支給をうけるためには、工事前に申請する必要があるため、まずケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
そして工事が終われば、本人名義の領収書、工事費の内訳書そして工事が行われる前と工事後の写真を添えた工事完了の確認書を持って、自治体の介護保険課に行きます。
支給対象の住宅改修工事は、とても範囲が狭いですが、支給が受けられるものは申請すると日々の生活が便利になります。
廊下や階段の上り下りなどの不便を解消するための手すりの取り付けや、その際の壁などの補強。
車いすで生活する場合、家の段差などは移動する際不便であったり危険を伴います。そのような場合の段差の解消。
また押したり手前に引いたりする扉は、車いすではとても不便なため引き戸に変えることも可能です。
他にも、滑りやすい床質などでは歩く際滑ってけがをしたりする危険があります。
そのような場合の張り替えも対象のようです。
そして、和式トイレから様式トイレへの改修とその際の排水工事などでも利用できます。
介護保険ではこのようになっていますが、自治体でも補助金などを支給する制度が設けられているところがありますので、合わせて利用すると負担を減らすことができます。
住所地の自治体に問い合わせてみることをお勧めします。