5分でわかる介護保険の基礎知識:医療費の控除

所得税の確定申告では、医療費控除などによる減税が可能であることはよく知られています。

 

この医療費ですが、単純に医療機関で支払った医療費だけではありません。

 

処方箋を持って調剤薬局で支払った薬代の他にも、市販薬など治療のために支払ったものも含めて構わないものです。

 

また、医療機関や調剤薬局に治療のために赴いた際の交通費についても、計上してもよいこととなっています。

 

ただし、この交通費は、タクシーや自家用車は原則として認められないこととなっていますので注意が必要です。

 

公共交通機関の利用時に、その往復の交通費は足しても構わないという話です。

 

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医療費控除ではその他にも、医療機関以外のところで支払ったものも計上してもいいケースがあります。

 

たとえば整骨院等で痛みがあるので治療をして欲しいとなった際に、その治療のために支払ったものも同様に計上をしても良いことになっています。

 

ただし、この場合は国家資格を持つ専門家による施術であったことが大前提であり、さらにはあくまで治療のために必要であったことが求められます。

 

医療行為に関するもの以外でも、実は介護保険の利用についても計上をしてもいいケースも存在します。

 

たとえば介護保険制度の中でも、医療系のサービスについては全額の計上をしても構わないこととされています。

 

たとえば訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のような在宅サービスの場合には、全額の計上を認められています。治療行為に該当するためです。

 

また、施設系サービスのうち、医療行為を伴うような施設の場合、たとえば介護療養型医療施設や介護老人保健施設では、医療行為を受けながらの療養生活を施設で送るわけですから、これも計上が可能です。

 

なお、特別養護老人ホームは、医療行為ではなく介護を受けることがメインの施設ですから、全額の計上は出来ません。

 

半額だけ認められています。

 

さらに入居費用や食費などの計上がどうかという話もあって、どれが計上できるものかは非常に複雑です。

 

医療費控除として計上する際には、税務署によく確認をしなければなりません。

 

これらの医療費控除が可能であれば、所得税の減税だけではなく次の住民税の税額も減税に繋げられます。

 

医療費控除の計上では、領収書の添付も義務付けられています。

 

したがって、無くさないように一年間の間、保管しておくことも大切です。

 

なお、介護の事業所に対して支払ったものの中で計上できるものは、事細かに決められていることから、確定申告前に税務署等に電話で聞いておくことも大切となるでしょう。

 

万が一、計上できないものを計上していれば、後日修正申告を求められる羽目になりかねません。

 

福祉はそもそも制度が非常に複雑であり、税金の話と相まって一般にはなかなか難しい話ばかりです。

 

計上できるかどうかは慎重に確認をしていくことが重要です。

 

なお、こうした控除の申告では還付つまり税金が戻ってくることが一般的です。

 

この場合は、2月中旬から3月中旬にこだわらずに、年中受付をしてもらえます。

 

もし準備が出来たのであれば、早めに税務署に関係書類一式を持って、特に領収書等、医療費などの支払の書類なども持参して申告を済ませて構いません。

 

また、後日領収書類が出てきたような場合にも、修正申告と言うことで減税が受けられます。

 

確定申告時期を過ぎたからもう申告できないと思わずに、改めて還付申告を行う事で減税効果が得られるものです。

 

すでに支払ったもので行政が取り過ぎているわけですから、しっかりと正しく申告をして、返してもらうことが望ましいものでしょう。

 

その他、控除が出来るものも忘れずに申告し、減税を行う事が非常に大事です。

 

 

備えておきたい介護保険について

 

 

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