高齢化社会の現在では介護問題に苦しむ家庭が多いと言われています。
支援が必要になりそうな身内がいる家庭ですと他人事ではありませんから、いざという時にも困らない為にも予備知識を持っておくようにしましょう。
そしてもしその時がきたら介護保険の申請をすることになるかもしれませんが、全体の流れをここで解説してみます。
まずは申請が必要になりますので市区町村の窓口へ行ってみましょう。
申請の為の窓口は各役所に設置されていますが、もし迷ってしまった時には総合案内などに、「介護認定についての相談をしたい」という旨を伝えれば案内をしてくれます。
なお、申請を行う際には所定の申請書以外にも被保険者証が必要です。
申請は本人が行えることはもちろん、家族による申請も可能です。
必要であれば郵送によって受付をしてもらうこともできますからケースに合わせて手続きを行うと良いでしょう。
申請の手続きをすると今度は認定をする為の市区町村の担当者による訪問調査が行われます。
その際には所定の認定調査票に基づき、心身の状態などに関して聞き取り調査が行われます。
また、担当者による聞き取り調査だけでなく、医師による意見書も必要になります。
その際には市区町村の方から主治医に依頼がいくのですが、もし主治医がいないようなら市区町村側の指定医による診察を受けなければいけません。
ちなみに聞き取り調査を受ける場合、しっかりと受け答えができる身内がいると安心です。
聞き取りの際には例えば、「一人で食事ができるか」、「一人でトイレに行けるか」などの質問をされますが、その際にできないにも関わらずできるなどと答えてしまうと適正な判断をしてもらえなくなってしまいます。
中には頑固になっていたり見栄を張ってしまう高齢者もおり、できないことをできると言ってしまうケースもありますから、家族が普段の様子を的確に答えるようにした方が良いでしょう。
次の段階では申請についての審査が行われますが、審査は全国で共通の一次審査と、認定審査会による二次審査に分けられます。
後者の審査会というのは有識者によって構成されている組織であり、医療をはじめ、福祉や保健に関する審査を行っています。
申請から審査までは原則30日以内に行われますが、完了後は通知が届きます。
通知内容としてはどの段階に属するのかが記されており、段階は要支援1・2と要介護1~5までの7段階、そして非該当に分類されています。
どの段階に分類されたかによって今後の内容が違ってくるのですが、まず要支援1・2分類された場合は介護予防サービスの計画を作成してもらうことができます。なお作成は地域包括支援センターに依頼することができます。
要介護1~5に分類され場合、在宅のサービスを利用するのなら居宅支援事業者にサービス計画を作成してもらい、施設のサービスを利用するのなら施設の支援専門員によるプランを作成してもらうことになります。
非該当に分類された場合は自立ができるレベルと判断されたということであり、それほど支援サービスの必要性がないということです。
ただし、丸っきり何も支援を受けられないわけではありません。
市区町村によっては支援事業などによる生活機能を維持・改善する為のサービスだったり、生活支援サービスが利用できる場合がありますので、何らかの助けが欲しい時には相談をしてみると良いでしょう。
ちなみに相談をする際には再度市区町村に行くか、あるいは地域包括支援センターに行きます。
もし審査の結果を不服とする場合は再度申請をすることができます。しかしながら審査結果が覆ることは多くありません。
ですから再考を依頼する手間を掛けるよりも現状でベストな対策ができるように考えてみた方が良いでしょう。