在宅介護で苦労することとは

日本は総人口の25%以上が65歳以上である超高齢者社会で、要介護認定者は500万人を超えています。

 

特別養護老人ホームなどの福祉施設はありますが、費用の関係から在宅介護を選択している世帯が多いです。

 

要介護度が上がるにつれて苦労することが増えるのがトイレです

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食事や入浴はいつも時間が決まっており、自分のペースで介助することができます。

 

しかし排泄は本人でコントロールすることが難しく、加齢や寝たきりによって筋肉が衰えると立ち上がることさえできません。

 

介護される親も頻繁にトイレに行くのを申し訳ないと考えて、尿意や便意を我慢し他の病気になるケースもあります。

 

認知症を患っているとトイレに間に合わずに、ベッドを汚してしまいます。

 

事前にトイレに間に合わない可能性があると分かっている時は、普段から何時頃にトイレに行くかを記録すると良いです。

 

タイミングや頻度の統計を把握し、トイレの時間が近づいたら本人にトイレに行くように声を掛けます。

 

本人が尿意を催さなくても便器に座れば排泄することがあるので、自分がトイレに行くついでに誘うような感覚で早めに済ませます。

 

特に食事の後や水分を摂取した後は、尿意を感じやすいので気を付けます。

 

ズボンや下着は本人でも下ろせるようなものを選びます。

 

排泄のリズムが上手く作れない時は、トイレに行きたいと感じる前兆を見つけます。

 

一般的に人はトイレに行きたくなると落ち着きが無くなったり、目が泳いだりといつもと様子が変わります。

 

介護を申し訳なく思っているとなかなか言い出せないので、自分から気づけるとスムーズに介護できます。

 

夜間のトイレはポータブルトイレが適しています。

 

介護する方も夜はしっかり眠らないと日頃の疲れが蓄積して体調を崩してしまう恐れがあり、夜間はできるだけ介護に労力を使わないのが良いです。

 

一般的なポータブルトイレは、プラスチックでできているので軽く動かしやすいです。

 

軽すぎて不安定に感じたり、蹴り込みスペースがなくて立ち上がるのに力が入ったりするので、要介護度は低くても夜間頻尿がある人に使います。

 

立ったり座ったりする動作に不安がある場合は、重量感のある木製がおすすめです。

 

掃除をする時は重さがあるので体力を消費しますが、多くの人に使いやすいタイプです。

 

介護者が定期的にメンテナンスすることで長く使えます。

 

在宅介護では、多くの人が仕事との両立に苦労します

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2013年の7月に総務省は、仕事と介護を両立できている人が300万人いないことを発表しています。

 

介護をするために離職するケースが最も多く、転職しても男性の3人に2人、女性の5人に4人は正社員として働くことができません。

 

仕事を続けている人も、業務を代わってくれる人が見つからなかったり、介護休業によって給料が減ったりと様々な不満を持っています。

 

仕事を完全に辞めてしまうと、収入が入らなくなります。

 

失業手当など社会保険はありますが、ずっと介護をしていく分の費用と比べると全く足りません。

 

その世帯で働いているのが自分1人ならば、生活費の全てを今までの貯金から出す必要があり、将来の経済的な不安が大きくなってしまいます。

 

在宅介護だからと言って、自分だけが四六時中付きっきりで面倒を見なければならないわけではありません。

 

特に認知症の介護では徘徊など介護者が見ていない時に様々な問題を起こすことがあります。

 

介護は簡単な問題ではないので、ある程度はプロに任せるのが安心です。

 

ヘルパーやデイサービス、ショートステイなどの介護サービスがあります。

 

これらは有料サービスなので、仕事は続けて介護の費用を工面します。

 

ヘルパーは家族が留守でも訪問するので、仕事に行くことができます。

 

デイサービスとは朝から夕方まで施設で過ごすことです。

 

施設にいる時は職員が安全管理をしているので、仕事に専念できます。

 

ショートステイは数日間施設に泊まるものなので、出張の時に役立ちます。

 

要介護度や介護者のライフスタイルによって受けたいサービスは変わるため、ケアマネージャーに相談するのも合理的な選択肢です。

 

職場でも介護をするにあたっての制度が適用されます

家族が2週間以上要介護状態の時は、介護をする目的で休業に入ることができます。

 

休業する2週間前に申し出れば、事業主は仕事が回らないからと拒否することはできず、体調が良くなっても再び介護が必要となれば何回でも申請可能です。

 

ただし休業中の給料に関しては労働基準法で決まっていません。

 

中には休業中も何割かを払ってくれる企業もありますが、給料が全く入らなくても違法ではないので、短期間だけ介護をする時に利用します。

 

要介護の家族がいる労働者は、勤務時間を短くすることができます。

 

少なくとも93日は介護のために短時間勤務になったり、フレックスタイムが適用されたりするので、日頃から残業の多い職場でも介護のために離職する必要はありません。

 

 

在宅介護と介護施設のケア、介護される本人にとってどちらがよいのか

老人ホームの入居と在宅介護との比較

 

 

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